Q20:副反応による労務への影響

【質問例】

・副反応で長く不調を訴える社員への労務管理上講じるべき配慮。特別休暇等の措置を講じないことに問題はあるか。

→受診勧奨して主治医に受診させ、必要に応じて検査を受けさせるなどして、産業医が連携し、職場の実情、本人の働きぶり等を考慮して、有効かつ可能な措置(休憩場所の準備、休業、時短、配置転換など)を講じる。すなわち、産業医等が、関係者と連携して、疾病性と事例性を踏まえた措置を考案し、事業者に提案する。

 

・副反応に対し、職場で医薬品(または市販の解熱剤)を処方することの医療法上の問題の有無。

→医薬品の分類により、元より医療法上の問題が生じないものあるだろう。いずれにせよ、厚労省が、医療法上の診療所の届出を事後にして良いとしたので、医師が処方するなら、そうした方法で合法化できる。産業医等に意見を聴く方が良いが、常備薬的な市販の解熱剤の処方で法的責任まで認められるとは考え難い。

 

【回答例】

上記の通り。

 

<執筆者>

三柴 丈典(近畿大学法学部教授)