報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、本学会の業務に従事した者への報酬の支払いに関する事項を定める。
(講師謝金)
第2条 本学会が主催する資格講座、セミナー等の講師料は、1コマ(原則として1時間30分)につき、近距離(住所地から会場までの直線距離が100km未満)の場合、金50,000円、遠距離(同じく100km以上)の場合、金70,000円とする。
1コマが1時間の場合は、近距離の場合、金40,000円、遠距離の場合、金60,000円とする。
2 1回に2コマを担当する場合の講師料は、近距離の場合、金80,000円、遠距離の場合、金100,000円とする。それ以上のコマを担当する場合は、近距離、遠距離を問わず、金30,000円を加算する。
1コマが1時間の場合は、1回に2コマを担当する場合の講師料は、近距離の場合、金60,000円、遠距離の場合、金80,000円とする。
3 第1項、第2項の謝金を支給した場合、交通費は支給しない。
4 本学会以外が主催する講座、セミナー等の講師料等は、主催者が設定した金額とする。
(試験作成料等)
第 3 条 試験の作成料は、原則として、選択式の問題につき、1題につき金5,000円、筆記式の問題につき、回答例を含め、1題につき金50,000円とする。
2 筆記試験の採点料は、1,500円/人とする。
3 試験の統括者(試験内容の構成の決定、問題の選定や問題文の校正を担当する者)には、別途、金30,000円の手当を支給する。
(事例検討会登壇者謝金)
第 4 条 本学会が主催する研修講座での事例検討会で登壇者(コメンテーター、司会、報告者)を務めた場合の謝金は、原則として、2時間以内の場合、1回につき金15,000円、2時間を超える場合、1回につき金20,000円とする。
2 登壇者が近距離(住所地から会場までの直線距離が100km未満)の場合、交通費は支給しない。遠距離(同じく100km以上)の場合は、金20,000円を支給する。
3 学術大会内で開催される事例検討会等での登壇者には、原則として謝金は支払わない。
(講座会場での諸業務)
第5 条 資格講座、セミナー等の会場での諸業務については、ビデオ撮影等の一定の技術や集中力を要するにつき金15,000円、その他の業務につき金5,000円の報酬又は交通費を支払う。報酬を支払った場合、原則として交通費は支給しない。
(その他の報酬)
第6条 本規程その他の規程に定める場合のほか、本会が委任する業務を遂行する場合の報酬は、法人役員かそれに相当する者につき、原則として1時間につき金10,000円とする。
2 本会が外部の者に業務を委託する場合の報酬は、委託先の見積に基づいて、担当理事(企画運営委員会主幹及び委員長)が決済する。
3 企画運営委員会委員長は、前2項の金額を変更することができる。
付 則
本規程は、令和元年5月1日に遡って適用する。
令和3年5月1日改定