出張旅費規程
(目的)
第1条 この規程は、本学会の業務遂行のために国内出張する場合の旅費等の取り扱い及び手続きに関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「勤務地」とは、職場の所属する市区町村をいい、「住居地」とは、出張者の現住所地のことをいう。
2 この規程において、「出張」とは、日帰り出張、宿泊出張をいい、その定義は当該各号に定めるところによる。
一 日帰り出張: 勤務地・住居地以外の市区町村に出向き、宿泊を必要としないものをいう。
二 宿泊出張: 勤務地・住居地以外の市区町村に出向き、宿泊を必要とするものをいう。
3 この規程において、「旅費」とは、交通費、宿泊費及び日当をいう。
(適用範囲)
第3条 本規程は、理事が理事会に出張する場合には、原則として適用しない。
2 理事が委員として委員会に出席する場合には、委員として扱う。
(交通費、宿泊費、日当)
第4条 交通費は、領収書の提出を受け、別表1で定める実費を支給する。交通費を含めた謝金を支給する場合、原則として交通費は支給しない。
2 宿泊費は宿泊日数に応じて実費を支給する。やむを得ない事由により定額を支給する場合、領収書を提出する必要はない。実費を支給する場合にも、上限は原則として定額とする。
3 日当は日帰り出張については別表3で、宿泊出張については宿泊日数に応じて別表4で定める定額を支給する。ただし、委員会への出席に際しては、委員長、副委員長、主幹に対して一律1万円を支給するほか、日当は支給しない。
4 出張に連続して別件を行う場合で、別件で交通費・宿泊費・日当が支給される場合、それらを支給しない。日当は、出張用務の当日、宿泊費は、出張用務が午前中の場合は前泊分、同じく午後6時以後までに及ぶ場合は後泊分を支給する。交通費は、出張用務の初日と最終日の前後3日以内の移動に限り、支給する。用務が複数の日にまたがる場合には、その間の宿泊費を支給する。
(出張の経路等)
第5条 出張の経路、その利用交通機関(新幹線、特急、飛行機等)及び乗車券類(乗車券と料金券)等は、経済性を重視して選ぶことを原則とする。特別の理由がある場合はこの限りでないが、事前に代表理事又は担当理事の承認を得るものとする。
(自動車による出張)
第6条 自動車を利用した出張を行う場合、第3条に定める定額を支給する。
(長期出張)
第7条 同一地に長期間(1週間以上)出張したときの旅費は状況により、この規程によらないことがある。
(支払い証明書の提出義務)
第8条 本規程において、実費を支給するものと定めている場合及び出張者が業務上余儀の支出をなし、その精算を行なう場合には、原則として領収書等支払いを証明するものを提出しなければならない。支払いを証明するものがない場合には自己負担とする。
(その他)
第9条 本規程で処理できない場合は、その都度、本規程の趣旨を踏まえ、事務担当者が担当理事(企画運営委員会主幹及び委員長)の許可を得て処理する。やむを得ない場合、事務担当者が、本規程の趣旨を踏まえて、本人の協議にて処理し、事後に担当理事の承認を得る。
付 則
本規程は、令和元年5月1日に遡って適用する。
別表1 交通費
別表2 宿泊費
注)1.宿泊費は、原則として領収書等を得て実費を支払い、やむを得ない場合にはこの表が定める定額を支払う。実費による場合の上限もこの表による。
2.大都市は、東京都および政令指定都市とする。
別表3 日帰り出張の日当
別表4 宿泊出張の日当(1日あたり)