査読に関する細則

査読に関する細則

 

(目的)

第1条 学会機関誌に投稿された論文の審査方法については、本細則による。

 

(論文種別)

第2条 投稿論文の種別は、原著、判例研究、総説とする。

2 論文の種別の判定が困難な場合は編集委員会で決定する。

 

(査読方法)

第3条 査読者は、投稿論文の種別に応じ、内容の独創性、新規性、有用性、信頼性、倫理的配慮、利益相反及び題目・構成・表現の適切性から、総合的に審査を行う。なお、著者の氏名は査読者には知らせない。

2 委員会は、投稿論文の投稿受付期限後、原則として1週間以内に査読者を選出し、依頼する。

3 査読者は、査読依頼を承諾してから、原則として4週間以内に審査の上、①掲載可、②修正の上、掲載可、③掲載不可のいずれかの総合評価を行い、委員会に報告する。

4 委員会は、投稿論文が、投稿規定から著しく逸脱すると認めた場合には、査読者の審査を経ずに掲載不可とすることができる。

 

(査読手続き)

第4条 委員会は、投稿論文の査読を次の3段階で行う。

一 掲載可・受理

二 修正の上、掲載可

三 掲載不可・却下

2 委員会は、審査の結果を著者に通知する。なお、査読者の氏名は著者に知らせない。

3 査読者の審査結果が一致しない場合には、委員会が決定する。

4 著者による投稿論文の修正は、原則として3週間以内とし、修正稿の再審査は原則として1回までとする。

 

(雑則)

第5条 本細則の改廃は、委員会の議決による。

 

付則

本細則は2020年11月1日より施行する。