日本産業保健法学会が認定する資格及び学会推薦講師に関する細則
1.日本産業保健法学会(以下、「学会」という)が認定する資格(称号)は、以下の通りとする。資格を授与された者は、カッコ内の資格を称することもできる。
(1)産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)
(2)上級産業保健法務主任者(上級メンタルヘルス法務主任者)
2.試験の形式は、以下の通りとする。
(1)産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)
・選択式 試験範囲は、過去2年間に研修講座で取り扱った内容とする。(作問は、原則として、研修講座の講師に委嘱する)
(2)上級産業保健法務主任者(上級メンタルヘルス法務主任者)
・記述式 産業保健に関する事例につき、関連する法知識と問題解決法を問う。
3.資格の認定要件は、以下の通りとする。
(1)産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)
・学会員であること。
・単位設定された研修講座、学術大会等に参加するなどして、24単位を取得していること。なお、単位の認定基準は、以下の通りとする。
一 研修講座
1単位/時間を原則的な基準として設定された単位数
二 学術大会等
1単位/時間を原則的な基準として設定された単位数
三 学術大会等(ランチョンセミナーを除く)での研究報告(但し筆頭演者に限る)
一般演題 4単位
事例報告 4単位
ワークショップとフリートークの演者 4単位
シンポジウムの演者 8単位
単独講演 12単位
・認定試験に合格後、委員会の審査に合格すること。
(2)上級産業保健法務主任者(上級メンタルヘルス法務主任者)
・学会員であること
・単位設定された研修講座、学術大会等に参加するなどして、24単位を取得していること。なお、単位の認定基準は、以下の通りとする。
一 研修講座
1単位/時間を原則的な基準として設定された単位数
二 学術大会等
1単位/時間を原則的な基準として設定された単位数
三 学術大会等(ランチョンセミナーを除く)での研究報告(但し筆頭演者に限る)
一般演題 4単位
事例報告 4単位
ワークショップとフリートークの演者 4単位
シンポジウムの演者 8単位
単独講演 12単位
・学会が発行する研究雑誌で、査読付の投稿論文1本以上、又は、同じく判例紹介・研究もしくは外国文献紹介を合わせて2本以上公表していること。
・認定試験に合格後、委員会の審査に合格すること。
4.資格の有効期限は認定の時点から3年間とし、更新のためには、その期間内に12単位を取得しなければならない。
5.資格を授与された者は、学識の研鑽、実務経験の獲得、関係者との協調に努めねばならず、資格を濫用してはならない。資格認定委員会(研修委員会)が資格授与者として不適当と認めた場合には、その資格を剥奪することがある。
6.学会は、1(1)(2)の資格を授与され、資格制度運営委員会(研修委員会)規程第5条第2号が定める名簿に登録された者のうち希望者について、模擬講義等により、産業保健法学に関する講座の講師として他団体等に推薦する者を選定する。
本規程の改廃は、資格制度運営委員会(研修委員会)が議決する。
付則
本規程は2020年11月1日より施行する。