規定集 日本産業保健法学会が認定する資格及び学会推薦講師に関する細則

1. 日本産業保健法学会(以下、「学会」という)が認定する資格(称号)は、以下の通りとする。資格を授与された者は、カッコ内の資格を称することもできる。

・産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)

2.資格の認定要件は、以下の通りとする。

・学会員であること(年会費納入済みであること)。

・単位設定された研修講座、学術大会に参加するなどして、24単位を修得していること
(但し、研修講座14単位、学術大会5単位の修得を必須とする)。なお、単位の認定基準は、以下の通りとする。

一 研修講座

講義型研修 1単位(1時間程度。受講後の小テスト合格をもって単位認定する。小テストの作問は、原則として、研修講座の講師に委嘱する)
参加型研修 2単位(3~4時間程度。参加確認をもって単位認定する)

二 学術大会への参加登録

5単位

三 学術大会(ランチョンセミナーを除く)での研究報告(但し、筆頭演者に限る)

一般演題 3単位
事例報告 3単位
シンポジウム、ワークショップ等のシンポジスト 5単位
単独講演 8単位

・24単位を修得後、年2回行う委員会の審査に合格すること。

・その他、委員会が前各基準に相当すると認めること。

3.資格の有効期限は認定の時点から3年間とし、更新要件は、以下の通りとする。

・学会員であること(年会費納入済みであること)。

・上記単位設定された研修講座、学術大会に参加するなどして、有効期限内に18単位を修得していること(但し、学術大会5単位の修得を必須とする)。

・18単位を修得後、年2回行う委員会の審査に合格すること。

4.資格を授与された者は、学識の研鑽、実務経験の獲得、関係者との協調に努めねばならず、資格を濫用してはならない。資格認定委員会(研修委員会)が資格授与者として不適当と認めた場合には、その資格を剥奪することがある。

5.学会は、1の資格を授与され、資格制度運営委員会(研修委員会)規程第5条第2号が定める名簿に登録された者のうち希望者について、模擬講義等により、産業保健法学に関する講座の講師として他団体等に推薦する者を選定する。

本規程の改廃は、資格制度運営委員会(研修委員会)が議決する。

付則

 本規程は2020年11月1日より施行する。

付則

 本規程は2022年4月1日に改定したもので、同日より施行する。なお、本規程改定による新制度への移行措置として、旧制度対象者の修得済み単位は、新制度においても有効とする。但し、旧制度対象者の資格認定は、原則として、その修得済み単位と新制度における修得単位を合わせて27単位を要件とする。