会費規程
(会費)
第1条 日本産業保健法学会(以下、「本会」または「学会」という。)は、学会規約第7条に基づき、学会規約第5条が定める入会金および年会費(以下、合わせて「会費」という。)を以下のように定める。
一 個人会員入会金 3000円
二 個人会員年会費 10000円
三 賛助会員年会費 30000円
四 名誉会員 なし
2 会員は、毎年、本会が都度指定する期限又は10月末日までに、その年度又は次年度の会費を納めなければならない。
(会費の改訂)
第2条 会費の改訂は、常任理事会で決定する。
付則
本規程は2020年11月1日より施行する。