化学物質管理政策検討委員会規程

化学物質管理政策検討委員会規程

 

(総則)

第1条 本規程は、日本産業保健法学会(以下、「学会」という。)の規約第13条第1項第7号及び第3項に基づき、化学物質管理政策検討委員会(以下、「委員会」という。)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。

第2条 この委員会は、学会規約第11条1項3号に基づき設置された特命委員会として、職域における化学物質によるリスクを適正かつ有効に管理するための法政策のあり方を検討する。

 

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

一 職域における化学物質によるリスクを適正かつ有効に管理するための法政策のあり方の検討

二 前号の検討結果を踏まえた政策提言

三 職域の化学物質管理に関する学術的な情報の発信、教育及び啓発

 

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長及び副委員長は、正会員の中から、理事会の議を経て代表理事が委嘱する。

3 委員は、委員長が委嘱する。

4 委員長は、委員の中から、委員会の日常的な運営業務を担う主幹を若干名委嘱することができる。

 

第5条 委員長は、委員会を主宰し、次の事項を統括する。

一 第3条第1号に基づき、職域における化学物質によるリスクを適正かつ有効に管理のための法政策のありかたについて調査、検討を行うこと

二 第3条第2号に基づき、職域の化学物質管理政策に関する提言を行うこと

三 第3条第3号に基づき、第1号の検討結果を踏まえ、本学会の学術大会、研修会、学会誌等を通じて、職域の化学物質管理に関する学問的情報を発信すること

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

(任期)

第6条 委員長、副委員長及び委員の任期は、原則として3事業年度とする。ただし再任は妨げない。

2 委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長又は同人が指名した者が議長となる。

2 委員会には、委員長が必要と認めるとき、構成員以外の者の出席を求めることができる。

 

(雑則)

第8条 本規程の改廃は、委員会で決定し、常任理事会の承認を求める。常任理事会が承認または否決を判断するまでは、委員会の決定が有効となる。

 

付則

本規程は2020年11月1日より施行する。