日本産業保健法学会規約

【日本産業保健法学会規約】

 

第1章 総則

第1条   本会は、日本産業保健法学会(The Japan Association of Occupational Health Law)と称する。本会は、2020年11月1日に発足する。

 

第2条   本会の事務局は、理事会の定めるところに置く。ただし、設立時の設置場所は、

東京都新宿区箪笥町43 新神楽坂ビル2階

とする。

 

第2章 目的および事業

第3条   本会は、産業保健を含めた労働安全衛生全般に関わる現場問題の未然防止と適正な事後解決を図るための法律論等の開発と関係者への教育、関係領域(法学、医学、保健学、心理学、経営学、工学、統計学など)の研究者や実務家の知的、人的な交流を目的とする。

 

第4条   本会は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。

一 学術大会、研究会及び公開講演会等の開催

二 本会が認定する資格(本規約において「資格」という)の取得等のための研修講座の開催、資格の認定審査

三 機関誌その他刊行物の発行

四 国内外における関係学会との協力及び連携

五 会員相互の親睦及び情報の交換

六 その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員及び会費

第5条   本会の研究対象と関連する分野の研究・実務に従事しまたはこれを志す者、その他本会の趣旨に賛同する個人は、本学会会員または理事1名以上の推薦を得て、所定の入会金及び当該年度の年会費を支払い、所定の入会申込書を事務局に提出し、本会の審査を受けて、個人会員となることができる。

2 本会の趣旨に賛同する法人その他の団体は、本会の審査を受けて、賛助会員(法人)となることができる。

3 本会の活動に貢献し、本会が適当と認めた個人に名誉会員の称号を付与する。

 

第6条   本会からの退会を希望する者は、その旨を書面により提出しなければならない。

2 会費を2年以上滞納した者で、納入督促に応じない者は、退会したものとする。滞納による退会者の再入会は原則として認めない。

3 会費及びその徴収方法等の事務手続きの要領は、企画運営委員会が発議し、常任理事会で決定する。

 

第7条 会員は、別に定める会費規程に基づき、会費を納めなければならない。ただし、第5条第3項に定める名誉会員を除く。

 

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合、常任理事会の決議により、当該会員を除名できる。この場合、その会員に対し、理由を付して除名する旨を通知し、常任理事会による決議の前に弁明の機会を与える。

一 この規約その他の規則に重大な違反をしたとき

二 本会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する重大な行為をしたとき

三 その他除名すべき正当な事由があるとき

 

第4章 役員及び機関

第9条   本会には以下の役員が置かれる。

一 顧問 若干名

二 代表理事 原則として1名

三 副代表理事 必要に応じて若干名

四 常任理事 10名程度。多分野の専門家による構成を原則とする。

五 理事 人数には特に制限を設けないが、原則として会員数の5分の1までとする。

六 監事 必要に応じて若干名

 

第10条 前条の各役員の職務及び権限は、以下の通りとする。

一 顧問 代表理事及び常任理事会、理事会に対して、会務(運営方針の決定及びそれに基づく事務)に関する助言を行う。会務に関する議決権や決定権はもたない。

二 代表理事 対外的に本会を代表すると共に、本会の会務を総括し、最終的な決定権限を持つ。

三 副代表理事 代表理事を補佐すると共に、代表理事の指示を受け、又は必要に応じて、代表理事の権限を代行する。

四 常任理事 別途定めのない限り、理事会の委任を受けて、常任理事会を組織して本会の会務について決定し、担当委員会を統括する。

五 理事 別途定めのない限り、理事会を組織して、本会の重要な会務について決定する。常任理事会からの委任を受けた場合、担当委員会を統括する。

六 監事 本会の業務及び会計について監査する。

2 各役員の任期は3事業年度とする。

3 各役員の選出は、以下の通りに行う。

一 代表理事 理事会による指名(理事以外からの選出も可)

二 副代表理事 理事会による指名(理事以外からの選出も可)

三 理事 任期ごとに選挙

四 常任理事 企画運営委員会の提案に基づき、理事会が指名(理事以外からの選出も可)

五 監事 任期ごとに選挙

4 各役員が本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、理事会の決議または代表理事の決定により、当該役員を解任できる。

 

第11条 常任理事会は、理事会の委任を受けて、以下の会務を執行する。

一 委員会の担当理事の指名

二 委員会業務の統括管理

三 特命委員会の設置、委任すべき業務、廃止等の決定

四 委員会の設置、改編、委任すべき業務、廃止等の理事会への提案

五 会員の入会と脱退(除名を含む)の承認

六 会費及びその徴収手続き等の決定

七 理事会選挙の実施の是非の決定及び実施担当者の選任

八 各委員会が制定する運営規程の事後的な承認

九 日常的な会務に関する決定

十 本規約に基づき、又は基づかず、理事会に決定を委ねるべき事項の決定

2 理事会は、常任理事の指名その他、以下の事項について決定すると共に、会務について発議を行う。

一 年間事業計画を作成する場合、その計画

二 会計

三 本規約に基づき、又は基づかず、常任理事会に委任すべき業務

四 規約の新設・変更

五 本会の解散

六 その他本会の運営に関する重要事項

3 理事会及び常任理事会は、過半数により成立し、出席した理事及び常任理事の過半数により決議することができる。可否同数の場合、議長が決定する。

4 理事会の議長は、代表理事又はその委任を受けた副代表理事もしくは常任理事(統括担当)が務める。ただし、同人らの委任により、その他の者が務めることもできる。常任理事会の議長は、常任理事(統括担当)又はその委任を受けた常任理事が務める。

5 理事会は、代表理事が招集し、年1回以上開催する。理事の5分の1以上の請求があった場合には、代表理事は理事会を招集しなければならない。

6 理事会及び常任理事会は、WEB上のオンラインやSNS、メーリングリスト等で行うこともできる。

 

第12条 本会には以下の委員会を設置する。委員会は、担当理事の統括を受けて、常任理事会による会務の執行を補助する。

一 企画運営委員会

二 編集委員会

三 広報委員会

四 資格制度運営委員会(研修委員会)

五 褒賞・研究助成委員会

六 国際交流委員会

七 特命委員会

2 特命委員会の設置、委任すべき業務、廃止等については、常任理事会が決定する。

3 委員会の設置、改編、委任すべき業務、廃止等については、常任理事会の決定に基づき、理事会で決定する。

4 各委員会の委員長は、原則として、担当理事が務める。

 

第13条 各委員会の基本的な職務は、以下の通りとする。

一 企画運営委員会

本会の運営方針を構想し、常任理事会に提案する。関係団体との連携を図る。他の委員会を指揮すると共に、必要に応じ、その業務の一部を担当する。

二 編集委員会

本会が発行する学術雑誌等について企画し、発行する。

三 広報委員会

本会の広報を行う。

四 資格制度運営委員会(研修委員会)

本会が認定する資格の取得等のための研修講座の開催、資格の認定審査を行う。

五 褒賞・研究助成委員会

本会の目的に適う優れた研究成果や実務的実績、本会の運営への貢献等に対する褒賞、本会の目的に適う研究プロジェクトや論文の投稿、出版等への助成を決定し、式典を行う。

六 国際交流委員会

HEALTH LAWなどの関係領域を専門とする海外の適当な研究機関と連携し、互いに優れた文献を翻訳して機関誌に掲載し合う等の交流を図る。

七 特命委員会

設定されたテーマについて検討し、報告書の作成、研究発表等を行う。

2 前項の委員会のうち、第一号の企画運営委員会は、他の委員会に対して、指示権限を持つ。また、第一号の企画運営委員会、第二号の編集委員会、第三号の広報委員会、第四号の資格制度運営委員会は、中軸的な委員会として連携しつつ積極的に業務に当たると共に、その所掌の範囲で、その他の委員会に対して必要な指示を行う。

3 各委員会は、所掌業務に関する運営規程を制定する。同規程は、事後的に常任理事会の承認を得なければならない。

4 委員会は、WEB上のオンラインやSNS、メーリングリスト等で行うこともできる。

5 委員会は、過半数により成立し、出席した委員の過半数により決議することができる。可否同数の場合、委員長が決定する。

 

第14条 各委員会の委員の任期は、3事業年度とし、委員の任命、業務の割当、解任は、委員長が行う。

 

第5章 会計

第15条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。

 

第16条 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わるものとする。会計については、監事の監査を経て、理事会の承認を受けるものとする。

 

第6章 規約の変更

第17条 本規約の変更は、理事の過半数が出席する理事会の出席理事の過半数をもって行う。

 

付則

本規約は、令和2年11月1日より施行する。

本規約が発効するまで、理事会の役割は、設立準備委員会が代替する。設立準備委員会は、本規約の議決、理事、代表理事、常任理事の選任等、本会の発足に必要な手続を行い、理事の過半数が出席する理事会の出席理事の過半数の承認を受ける。

 

【参考:学会組織図】

 

 

2021年5月1日改定