産業保健法学研究会会員等の取扱いに関する細則(入会関係)

産業保健法学研究会会員等の取扱いに関する規程(入会関係)

 

 

一般社団法人産業保健法学研究会(以下、「産保法研」という)は、日本産業保健法学会(以下、「学会」という)と趣旨を同じくし、その活動に連続性があることから、学会への入会の認定に際して、一定の優遇措置を講じることとし、その内容を以下に定める。

 

1.日本産業保健法学会規約第5条第1項における本学会会員に産保法研を含める。

 

付則

 

本規程は2020年11月1日より施行する。